社会保険労務士資格試験対策室


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社会保険労務士とは

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、以下の項目を職業として行うための資格、また、その職業に携わる人である。「社労士」、あるいは、単に「労務士」とも呼ばれる。

●労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わってすること。(提出代行)

●上記の申請等について、又は行政機関の調査若しくは処分に関してする主張若しくは陳述について代理すること(事務代理)。但し「代理」の文言が使用してあっても「事実行為の代理」であり、意思代理ではない。申請等では「手続代理」という「事実行為の代理」解釈であり、また「主張若しくは陳述の代理」であっても依頼者のところで意思は決定されている事実行為の代理である。

●また、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理を行うこと。

●個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会による斡旋(あっせん)において、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、斡旋委員に斡旋案の提示を求めること。(斡旋代理)

社会保険労務士の仕事とは

社会保険労務士の仕事は、企業に属して行う内容と、企業には属さず独立した立場で行う内容とがある。

例えば、事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。

社会保険労務士の受験資格

受験資格は、

・大卒、又は大学において一般教養科目の単位(62単位以上)を修得済み、
・若しくは短期大学、高等専門学校を卒業した者
・修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。
・行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者

等の細かな規定がある。

社会保険労務士のこれまで

戦後になり、いわゆる労働三法(1946年労働関係調整法、1947年労働基準法、1949年労働組合法)が制定された。

その背景には、経済成長と相まって急速に労使間の対立やストライキの頻発といった問題を生み、労働者の権利が法的な裏付けを持って確認されていったことがある。

1960年代、日本経済の急激な成長は税収や企業からの社会保険料の増加をもたらし、補償額の高度化、制度の複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至った。

そこで、煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは殊に中小企業において対応が困難という状況を作り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における人事、総務部門の仕事を請け負う職業ができた。

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