社会保険労務士のこれまで

社会保険労務士のこれまで

戦後になり、いわゆる労働三法(1946年労働関係調整法、1947年労働基準法、1949年労働組合法)が制定された。

その背景には、経済成長と相まって急速に労使間の対立やストライキの頻発といった問題を生み、労働者の権利が法的な裏付けを持って確認されていったことがある。

1960年代、日本経済の急激な成長は税収や企業からの社会保険料の増加をもたらし、補償額の高度化、制度の複雑化を伴いながら厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険も長足の発展を遂げるに至った。

そこで、煩雑な社会保険の仕組みと申請、給付に係る事務手続きは殊に中小企業において対応が困難という状況を作り出し、専門家の必要性から自然発生的に、これら企業における人事、総務部門の仕事を請け負う職業ができた。

当初において、これらの業務を合法的に行いうる有資格者は行政書士であったが、さらにより専門的な知識を持った人材を必要とし、議員立法により「社会保険労務士法」が制定さたことが始まりである。

当初、特認として社会保険労務士試験を課さず、経過措置で特例的に行政書士が社会保険労務士資格を取得でき、およそ9,000名が社会保険労務士となった。